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特許出願をするには、
どのような書類を準備すればいいの?
自分で特許出願することもできるの?


発明を適式な書類に開示して特許庁に特許出願する必要があります。 特許出願に必要な書類は、「願書」、「特許請求の範囲」、「明細書」、「図面」及び「要約書」です。
「願書」では、発明者及び出願人の氏名等を記載して、発明者及び出願人を特定します。
「特許請求の範囲」には、発明を特定する事項を記載します。これにより、特許権の権利範囲が決まります。
「明細書」には、「発明の名称」、「発明の詳細な説明」、及び図面がある場合には「図面の簡単な説明」を記載します。 「発明の名称」としては、発明の内容を簡潔、明瞭に表したものを記載します。 「発明の詳細な説明」では、発明の内容を明確かつ十分に説明します。 「図面の簡単な説明」では、添付した図面が何の図面かを明確にします。
「図面」は発明の内容の理解に役立つものを、必要な場合にのみ添付します。
「要約書」では、発明のポイントを簡潔にまとめます。

特許出願は自分で行うことも可能です。しかし、適式な書類を作成するためには、相当に専門的な知識を要求されます。 また、書類が適式であったとしても、適切な権利を取得するためには 「特許請求の範囲」及び「明細書」等を如何に記載するかが重要です。 これには、専門的でかつ高度な知識と経験を必要とします。 従って、専門家である弁理士に依頼することが得策と考えます。


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